当然でしょう


2月の埼玉県のとある市議選で初当選した市議が同市選挙管理委員会から当選無効とされた問題で、県選管は17日、市議の不服申し立てを棄却する裁決を出した。

市選管が「市内に居住実態がなく、被選挙権がない」とした判断を覆す物証が市議側から出されなかったことなどを理由としています。

居住実態がなくてその市の何が分かるんでしょう…

私には理解不能であり、県選管の判断に賛成です。

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