研修 第2部

昨日の研修のふたつめは薬物依存者の処遇についてでした。

昨年、通常国会において「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」が可決成立しました。
これは一部の薬物事犯受刑者に対し、その刑の一部の執行を猶予し、必要的に保護観察を付することで、社会内において規制薬物等に対する依存を改善させるよう求められることとなり、薬物事犯による保護観察が急激に増加することが予測されるということで研修が行われました。

再犯で多いのは薬物事犯。
薬物依存から抜け出す事が出来ずに再び罪を犯してしまうということです。

保護観察所ではプログラムを構成し、再犯を防ぐ講習を行います。
もちろん、私たち保護司も講習に通うよう指導し、日々の生活について助言等を行います。

昨日の研修は私たち保護司にとって参考になるお話ばかりでした。
保護司の仕事は同じものは一つもありません。
相手の人に何が一番必要で何をしていかなくてはならないのか伝えていくことが最も大切なことだと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です