必要ですから

木曜日の審議会で傍聴した際、傍聴席に置かれている資料については持ち帰り禁止ということ。

しかし、詳細が知りたい為に資料の請求を行いました。
もちろん、コピー代は請求者が支払うべき行為です。

市議会でも同様の事が行われていますので、これは当然のことなのです。
週末もバタバタする予定ですが、しっかり資料を読ませて頂きたいと思っています。

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